認定こども園とは、
幼稚園や保育所等における小学校就学前の子どもに関する教育・保育・子育て支援の総合的な提供を推進するため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)」が平成18年6月9日に可決成立、6月15日付けで公布されました。
これに伴い、平成18年10月1日から「認定保育園制度」が施行されることとなりました。
認定こども園の概要等は次のとおりです。
幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、都道府県知事の認定を受けた施設
(1)就学前の子どもを、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れ、幼児教育・保育を一体的に提供する機能
(2)地域における子育て支援を行う機能
施設の類型
(1)幼保連携型・・・認可幼稚園と認可保育所が連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ
(2)幼稚園型・・・認可幼稚園が、保育に欠ける子どもの保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
(3)保育所型・・・認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
(4)地方裁量型・・・幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
認定こども園の認定基準は、「国の指針」(文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して策定)を参考として、都道府県が条例により定めることとされています。
職員配置
●0〜2歳児については、保育所と同様の体制
●3〜5歳児については、学級担任を配置し、長時間利用児には個別対応が可能な体制
職員資格
●0〜2歳児については、保育士資格保有者
●3〜5歳児については、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原則としつつ、片方の資格しか有しない者を排除しないよう配慮
教育・保育の内容
●幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供
●施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮
●認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成
●小学校教育への円滑な接続に配慮
子育て支援
●保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保(親子の集う場を週3日以上開設するなど)
●さまざまな地域の人材や社会資源を活用
平成20年4月1日現在の「認定こども園」の認定件数は、全国で229件となっていますが、都道府県によって認定数にはかなりばらつきがあるようです。